新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
被保険者数常時500人以下の企業が"パート社保適用拡大"の措置を受けるために必要な「労使合意」とは?
- 2017.03.25
- 昨年10月から、被保険者数常時501人以上の企業について「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」が行われていますが、来年4月からは被保険者数常時500人以下の企業にもこの措置が拡大されます。
【新たに適用対象となる要件】
被保険者数が常時500人以下の企業のうち、次の(1)または(2)に該当する事業所に勤務する短時間労働者
(1)労使合意(働いてる方々の2分1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所
(2)地方公共団体に属する事業所
上記の通り、新たに適用対象となる要件として「労使合意」が必要となりますが、その定義について厚生労働省ホームページ上で解説がなされていますのでご確認ください。
【労使合意の定義】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
●労使の合意とは、短時間労働者の方が社会保険に加入することについて、同意対象者(※1)の2分の1以上の同意を得た上で、事業主が、管轄の年金事務所(※2)に申出することをいいます。
(※1)厚生年金保険の被保険者である方々と上記(1)~(4)の要件を全て満たす方々等を指します。
(※2)健康保険組合に加入している場合は、健康保険組合に対しても申出を行うことが必要です。
●同意対象者の過半数で組織する労働組合や過半数を代表する者がいる場合には、そうした方々の同意も有効です。
●社会保険の加入を希望する短時間労働者の方は、お勤めの会社の労働組合の事務局の方や労使協定の代表者の方などにご相談下さい。
社会保険の適用拡大(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が広がります。(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.html
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