新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

【改正情報(労災保険)】①介護(補償)給付の最高限度額・最低補償額の引上げ、②マイナンバー利用による添付書類省略

2017.03.05
 3/1(水)に「労働者災害補償保険法施行規則等の一部改正」の諮問と答申が行われ、下記の省令改正案が明らかになりました。

【省令改正案のポイント】
① 労災保険法に基づく介護(補償)給付と、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に基づく介護料の最高限度額および最低保障額の引上げ
② マイナンバーの利用による労災保険給付の請求手続等の際の添付書類(住民票の写し)の提出省略化
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000153189.html

 上記②に関連して、年金給付の請求書等の様式に「請求人等が労働基準監督署にマイナンバーを提供している場合には住民票の添付が不要となる」旨の記載が設けられ、社会保険労務士の氏名等の記載欄が追加されるとのことです。

 いずれも平成29年4月1日施行予定です。

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