新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
10月施行の育児・介護休業法の改正(育児休業期間の延長)を受けて示される省令事項・指針事項とは?
- 2017.04.23
- 3/31に通常国会で「雇用保険法等の一部を改正する法律案」(雇用保険法、労働保険徴収法、育児・介護休業法、職業安定法)が成立しました。
◆雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年3月31日成立)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000161709.pdf
このうち、育児・介護休業法の改正により育児休業期間が延長され、1歳6カ月に達した時点で保育所に入れない等の場合に再度申請することにより、育児休業期間を「最長2歳まで」延長できることとなりました(併せて、育児休業給付の支給期間も延長)。
この改正事項については今年10/1に施行されますが、現在、労働政策審議会(雇用均等分科会)において改正を受けて示される省令事項・指針事項についての審議が行われています。
4/12に行われた分科会では、「検討すべき省令事項・指針事項(案)」として以下の内容が示されています。
1 省令事項
(1)最長2歳までの延長
・1歳6カ月から2歳への延長の要件をどう考えるか。
・1歳6ヶ月までの延長と同じでよいか。
2 指針事項
(1)最長2歳までの延長
・延長に関して、事業主が講ずべきこととして何が考えられるか。
(2)個別周知
・労働者が事業主に妊娠、出産、介護を知らせやすい仕組みとするためにどのようなことが考えられるか。
(3)育児目的休暇
・育児目的休暇の例としてどのようなものがあるか。
(4)その他
労働政策審議会 (雇用均等分科会)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei.html?tid=126989
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