新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

平成29年4月分(6/15支払分)以降の年金額等の変更について

2017.04.16
 平成29年4月分(6/15支払分)からの年金額は、前年度から0.1%の引下げとなります。

 また、在職老齢年金に関しては以下の通り変更があります。

●60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整開始額
平成28年度:28万円 → 平成29年度:28万円(変更なし)
●60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額
平成28年度:47万円 → 平成29年度:46万円
●60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額
平成28年度:47万円 → 平成29年度:46万円

〔日本年金機構ホームページ〕
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/2017040101.html


年金Q&A(年金額の改定について)
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/kyotsu/gakukaitei/index.html

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