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改正雇用保険法、改正育児・介護休業法等が成立しました!

2017.04.01
 1/31に提出され、3/16に衆議院で可決された「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が3/31、参議院で可決・成立しました。

◆雇用保険法等の一部を改正する法律案(概要)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-01.pdf

 同法案に含まれている雇用保険法の改正により、平成29年度における雇用保険料率は事業主負担・労働者負担ともに1/1,000ずつ引き下げられます。

【一般の事業】
 9/1,000 (事:6/1,000/労:3/1,000)
【農林水産・清酒製造の事業】
 11/1,000 (事:7/1,000/労:4/1,000)
【建設の事業】
 12/1,000 (事:8/1,000/労:4/1,000)

 また、同法案には育児・介護休業法の改正(10/1施行)も含まれており、原則1歳までである育児休業を6カ月延長しても保育所に入れない場合等に限りさらに6カ月(2歳まで)の再延長が可能となり、併せて育児休業給付の支給期間も延長されます。


◆平成29年度「雇用保険料率」を引き下げるための法律案を国会に提出しました
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000150093.pdf

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