新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

短時間労働者に対する社保適用拡大に伴う経過措置(障害者または長期加入者の特例措置対象者)について

2017.04.09
 平成29年4月1日より、短時間労働者(パート労働者)に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に伴い、障害者または長期加入者の特例措置対象者に対する経過措置が設けられましたが、その内容が日本年金機構のホームページに掲載されました(4/3)。

◆経過措置の概要および届出様式(平成29年4月施行)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170403.html


経過措置にかかるQ&A集
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170403.files/2.pdf

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