新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
法改正に向けての議論が行われている「罰則付き時間外労働の上限規制の導入」に関するこれまでの動き
- 2017.04.30
- 現在、働き方改革との関連で「罰則付き時間外労働の上限規制」が大きな話題となり注目を集めています。
法改正に向けた議論が労働政策審議会で続けられていますが(次回は4/27開催予定)、ここまでの動きをまとめました。
◆3/13 時間外労働の上限規制等に関する労使合意(経団連)
http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/018.html
◆3/28 働き方改革実行計画(働き方改革実現会議)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai10/siryou1.pdf
→10~15ページ、36~40ページに関連項目あり
◆労働政策審議会 (労働条件分科会)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei.html?tid=126969
→第131回(4/7開催)、第133回(4/27開催予定)で議論
<参考> 働き方改革実行計画(抜粋)
(法改正の方向性)
現行の時間外労働の規制では、いわゆる36協定で定める時間外労働の限度を厚生労働大臣の限度基準告示で定めている。ここでは、36協定で締結できる時間外労働の上限を、原則、月45 時間以内、かつ年360 時間以内と定めているが、罰則等による強制力がない上、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して特別条項を設けることで、上限無く時間外労働が可能となっている。
今回の法改正は、まさに、現行の限度基準告示を法律に格上げし、罰則による強制力を持たせるとともに、従来、上限無く時間外労働が可能となっていた臨時的な特別の事情がある場合として労使が合意した場合であっても、上回ることのできない上限を設定するものである。
すなわち、現行の告示を厳しくして、かつ、法律により強制力を持たせたものであり、厳しいものとなっている。
労働基準法の改正の方向性は、日本労働組合総連合会、日本経済団体連合会の両団体が時間外労働の上限規制等に関して別添2のとおり労使合意したことを踏まえて、以下のとおりとする。
(時間外労働の上限規制)
週40時間を超えて労働可能となる時間外労働の限度を、原則として、月45時間、かつ、年360時間とし、違反には以下の特例の場合を除いて罰則を課す。特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、上回ることができない時間外労働時間を年720時間(=月平均60 時間)とする。かつ、年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を設ける。
この上限について、①2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含んで、80時間以内を満たさなければならないとする。②単月では、休日労働を含んで100時間未満を満たさなければならないとする。③加えて、時間外労働の限度の原則は、月45 時間、かつ、年360時間であることに鑑み、これを上回る特例の適用は、年半分を上回らないよう、年6回を上限とする。
他方、労使が上限値までの協定締結を回避する努力が求められる点で合意したことに鑑み、さらに可能な限り労働時間の延長を短くするため、新たに労働基準法に指針を定める規定を設けることとし、行政官庁は、当該指針に関し、使用者及び労働組合等に対し、必要な助言・指導を行えるようにする。
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