新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
働き方改革実現推進室の担当者が示した「同一労働同一賃金」「長時間労働是正」についての今後の動向とは?
- 2017.04.30
- 法改正を含む「働き方改革」の動向については、労使ともに大変関心が高くなっています。
中でも使用者側は今後の企業経営に大きな影響を及ぼす可能性のある「同一労働同一賃金」および「長時間労働の是正」について注目していますが、使用者団体である経団連が先日(4/5)、内閣官房働き方改革実現推進室の担当者を招いて「働き方改革実行計画」に関する説明会を開催しました。
この説明会での担当者による説明内容のポイントが「週刊 経団連タイムス」にされており、労務管理に携わる方にとっては必読の内容ですので、以下でご紹介いたします。
◆「働き方改革実行計画」の説明を聞く(週刊 経団連タイムス)
http://www.keidanren.or.jp/journal/times/2017/0420_07.html
■同一労働同一賃金
昨年12月に公表された「同一労働同一賃金ガイドライン(案)」は、正規か非正規かという雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向けて策定された。その原則となる考え方に基づき、問題とならない例、問題となる例を具体的に示している。その対象は、基本給や賞与といった報酬にとどまらず、教育訓練などもカバーしている。
今後は、ガイドライン案に記載していない待遇を含め、不合理な待遇差の是正を求める労働者が裁判で争えるよう、その根拠となる法律を整備する。また、具体例のない項目は、個別の事情を勘案しなければならないとし、労使合意に基づいて判断される。賃金の差については、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして、不合理であってはならず、その旨を明確に説明できるようにしてほしい。
■長時間労働の是正
長時間労働の是正に向けて、現行の厚生労働大臣限度基準告示を法律に格上げし、罰則付きの時間外労働の限度を定め、強制力を持たせる。具体的には、週40時間を超えて可能となる時間外労働の限度は、原則月45時間以内かつ年360時間以内とした。
さらに、臨時的な特別の事情がある場合であっても上回ることができない時間外労働時間を年720時間以内としたうえ、単月では100時間未満、2カ月ないし6カ月平均でいずれも80時間以内とする。なお、特例の適用は年6回が上限となる。
現在、事前に予測できない災害等の事由がある場合には、労働基準法第33条により、限度基準を超えた労働時間の延長が可能であるが、今回、サーバーへのサイバー攻撃によるシステムダウンへの対応や大規模リコールへの対応もその対象となることを明確にする。また、新技術・新商品の研究開発および管理監督者等は現行の規定を維持する。その他、自動車の運転業務、建設事業における現行の適用除外については、一般則の施行5年後に業務の実態に応じて規制を導入する。勤務間インターバル制度については、現状の導入状況および経団連の主張を踏まえ、努力義務にとどめた。
今後、労働政策審議会で議論し、早期に国会へ提出することが求められている。
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