新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
今年10月施行の「改正育児・介護休業法」に盛り込まれている2つの"努力義務"とは?
- 2017.05.22
- 通常国会で成立(3/31)した「改正育児・介護休業法」が今年10月から施行されます。
今回の改正における目玉は何と言っても「最長2歳まで育児休業の再延長が可能になる」ことですが、実は、これ以外にも改正項目(下記②および③)があります。
【改正内容①】 最長2歳まで育児休業の再延長が可能に
...1際6カ月以後も、保育園等に入れないなどの場合には、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できる(育児休業給付金の給付期間も2歳まで)。
【改正内容②】 子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ
...事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合に、その方に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が創設される。
【改正内容③】 育児目的休暇の導入を促進
...未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度(配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子の行事参加のための休暇など)を設ける努力義務が創設される。
上記②③はいずれも"努力義務"ではありますが、多くの企業で人手不足が深刻な深刻になりつつある現在、従業員に対してこれらの施策を実施すれば定着率のアップにも繋がる可能性がありますので、積極的に取り入れてみてはいかがでしょうか。
◆育児・介護休業法について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
◆改正に関するリーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/291001kaisei.pdf
<< 戻る