新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
「同一労働同一賃金」に関する論点は? 法改正内容について議論を行う特別部会が発足しました!
- 2017.05.04
- 働き方改革中で最大の目玉とも言える「同一労働同一賃金」に関して、労働政策審議会の中に新たな部会が発足しました(4/28)。
◆同一労働同一賃金部会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei.html?tid=443697
この部会は労働条件分科会・職業安定分科会・雇用均等分科会の合同で設置されたものであり、異例の取扱いだと言えます。
示された論点は以下の通りであり、この部会での議論をベースに法改正(労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法)が進められていくこととなります。
<論点の全体像>
Ⅰ 短時間労働者・有期契約労働者関係
1 労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備関係
・有期契約労働者の均等待遇規定
・均衡待遇規定の明確化
・ガイドラインの根拠規定の整備 など
2 労働者に対する待遇に関する説明の義務化
・有期契約労働者に対する説明義務
・比較対象労働者との待遇差の理由等についての説明義務 など
3 行政による裁判外紛争解決手続の整備等
・行政による裁判外紛争解決手続の対象
・報告徴収・助言・指導・勧告・公表の対象 など
4 その他
Ⅱ 派遣労働者関係
1 労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備関係
(1) 派遣先の労働者との均等・均衡による場合
・均等待遇規定及び均衡待遇規定並びにガイドラインの根拠規定の整備
・派遣先から派遣元事業主への労働者の待遇に関する情報の提供
・派遣料金への配慮
・その他派遣先の措置 など
(2) 労使協定による一水準を満たす待遇決定による場合
・労使協定の締結主体
・労使協定の要件 など
2 労働者に対する待遇に関する説明の義務化
・派遣労働者に対する説明義務
・比較対象労働者との待遇差の理由等についての説明義務 など
3 行政による裁判外紛争解決手続の整備等
・行政による裁判外紛争解決手続の対象
・報告徴収・助言・指導・勧告・公表の対象 など
4 その他
第133回 労働政策審議会労働条件分科会資料(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000163728.html
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