新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
厚生労働省が公開した「勤務間インターバル就業規則規定例」の内容とは?
- 2017.05.04
- 先日、厚生労働省ホームページ(労働時間等の設定の改善)内で、勤務間インターバル就業規則規定例が公開されました。
◆勤務間インターバル就業規則規定例
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000162467.pdf
非常に簡単な内容ではありますが、参考になる部分もありますのでご参照ください。
(1)休息時間と翌所定労働時間が重複する部分を労働とみなす場合
(勤務間インターバル)
第○条 いかなる場合も、労働者ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、○時間の継続した休息時間を与える。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、当該始業時刻から満了時刻までの時間は労働したものとみなす。
(2)始業時刻を繰り下げる場合
(勤務間インターバル)
第○条 いかなる場合も、労働者ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、○時間の継続した休息時間を与える。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、翌日の始業時間は、前項の休息時間の満了時刻まで繰り下げる。
(3)災害その他避けることができない場合に対応するため例外を設ける場合
(1)または(2)の第1項に次の規定を追加。
ただし、災害その他避けることができない場合は、その限りではない。
上記規定例の説明文では、「このほか、必要に応じて、勤務間インターバルに関する申請手続や勤務時間の取扱いなどについて、就業規則等の規定の整備を行ってください。」としています。
労働時間等の設定の改善(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/
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