新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
厚労省が新たに立ち上げた「職場のパワハラ防止対策」についての検討会。何が議論されるのか?
- 2017.05.14
- 3月に公表された『働き方改革実行計画』において、「職場のパワーハラスメント防止を強化するため、政府は労使関係者を交えた場で対策の検討を行う」とされたことを受け、厚生労働省は新たに以下の検討会を立ち上げました。
◆職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000163747.html
パワハラに関しては、5年前の平成24年1月に「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」がまとめられ、以下の通りパワハラの定義(行為類型)が示されました。
【職場のパワーハラスメントの行為類型】
(1)身体的な攻撃(暴行・傷害)
(2)精神的な攻撃(脅迫・暴言等)
(3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
(4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
(5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
(6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
厚生労働省は「働く方々が健康で意欲を持って働くためには、労働時間管理やメンタルヘルス対策だけではなく、職場のパワーハラスメントを防止する必要がある」と、今回の検討会設置の趣旨を示しています。
今後、「職場のパワハラの実態や課題の把握」や「職場のパワハラ防止を強化するための方策」等について議論が行われる予定です。
職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021hkd.html
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