新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
7/1施行! ドライバーの「待機場所」「到着・出発や荷積み・荷卸しの時間」等が乗務記録の記載対象となります
- 2017.06.12
- 5/31(水)に貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する国土交通省令が公布され、ドライバーが荷主の都合により待機した場合に「待機場所」「到着・出発や荷積み・荷卸しの時間」等が乗務記録の記載対象として追加されました(施行日は7/1(土)です)。
◆貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令の公布について
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000128.html
この改正は、 トラックドライバーの業務の実態を把握し、長時間労働等の改善を図るための措置であり、改正の概要は以下の通りとなっています。
<改正概要>
(1)乗務等の記録(第8条関係)
トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合、ドライバー毎に、
・集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」という。)
・集貨地点等に到着した日時
・集貨地点等における荷積み又は荷卸しの開始及び終了の日時
等について記録し、1年間保存しなければならない。
(2)適正な取引の確保(第9条の4関係)
荷主の都合による集荷地点等における待機についても、トラックドライバーの過労運転につながるおそれがあることから、輸送の安全を阻害する行為の一例として加える。
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