新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
□■ 最近の動き(Topics)□■
- 2017.07.17
- ●改正労基法案「脱時間給」を連合が条件付きで容認へ(7月13日)
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安倍首相と連合の神津会長が会談し、「高度プロフェッショナル
制度」(いわゆる脱時間給)を創設することで事実上合意したこと
がわかった。政府は、労働者の健康確保の措置を強化するようにと
の連合の要請を踏まえて労働基準法改正案を修正し、秋の臨時国会
に提出する。これまで「残業代ゼロ法案」と強く批判してきた連合
が修正を条件に制度創設を容認するため、改正案成立の見込みが高まった。
●未払い賃金の時効「2年」見直しの議論開始(7月13日)
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労働者が未払い賃金を請求できる権利が消滅する時効(消滅時効)
について、現行の「2年」という規定の見直しに向けた議論が厚生
労働省の労働政策審議会で始まった。金銭の支払いを請求できる
期限を「原則5年」に統一する改正民法が5月に成立したことを
受けたもの。
●中小企業の賃金上昇率が2年連続アップ(7月12日)
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最低賃金について議論する厚生労働省の中央最低賃金審議会で、
中小・零細企業の賃金上昇率(今年6月1日時点)が1.3%(前年比
0.2ポイント上昇)で、2年連続の上昇となったことが示された。
この賃金上昇率を参考にして、月内にも最低賃金の引上げ幅の目安
が決定される見通し。
●労基法違反の疑いある医療機関への改善指導を要請 厚労省(7月10日)
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厚生労働省は各都道府県に対し、社会保険労務士などを活用して
労働基準法違反の疑いがある医療機関を確認し、改善指導するよう
求めた。医師の長時間労働が問題視されていることを受けたもの。
なお、今後導入が検討されている残業時間の上限規制は医師も対象
となる見込み。
●「勤務医の残業代は高額年俸に含まれず」最高裁判決(7月7日)
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勤務医の高額な年俸(1,700万円)に残業代が含まれるかどうかが
争われていた訴訟の上告審判決で、最高裁(第二小法廷)は、
「年俸によって残業代が支払われたとはいえない」として、「残業
代は年俸に含まれる」とした一審・二審の判決を破棄した。
●ハローワーク「求人票と労働条件が相違」相談が1万件下回る(7月7日)
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厚生労働省は、ハローワークの求人に関して「求人票の内容と実際
の労働条件が異なる」といった相談が2016年度に9,299件あったこと
を発表した。前年度からは1,638件減少し、1万件を下回った。
〔関連リンク〕
平成28年度のハローワークにおける求人票の記載内容と
実際の労働条件の相違に係る申出等の件数を公表します
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000170422.html
●協会けんぽ 2016年度は4,987億円の黒字に(7月7日)
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全国健康保険協会(協会けんぽ)が2016年度の決算を発表し、保険
料収入や国の補助金から医療費などを差し引いた収支が4,987億円
のプラスとなり、7期連続の黒字となることがわかった。日本年金
機構による社会保険未加入対策の強化や賃金アップ等による保険料
収入の増加が要因。
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