新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
10/1施行の改正育介法(育児休業期間の延長等)に関連して施行通達が改正! 確認しておくべきポイントは?
- 2017.07.09
- 今年10/1より、最長2年までの育児休業の再延長などを含む「改正育児・介護休業法」が施行されます。
◆厚生労働省リーフレット
「平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
〔改正内容①〕最長2年まで育児休業の再延長が可能に
〔改正内容②〕子どもが生まれる予定の方などに育児休業の制度などをお知らせ
〔改正内容③〕育児目的休暇の導入を促進
上記改正に関して、6/30(金)に施行通達(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について)が発出されました(既存の施行通達の改正)。
◆改正された施行通達の内容
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169717.pdf
改正内容①に関しては、18ページに掲載されている「4 1歳6か月から2歳までの育児休業の申出(法第5条第4項及び同条第5項)」以降の内容を確認しておきましょう。
なお、「1歳6か月に達する日から2歳に達するまで」とは、子の誕生日の属する月の6か月後の月における誕生日の応当日の前日から子の誕生日の属する月の1年後における誕生日の応答日の前日までの期間(例:平成28年4月1日が生年月日の子については、平成29年9月30日から平成30年3月31日までの期間)をいうものとされています。
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