新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
8/1から雇用保険の「基本手当日額」等が変更されます!
- 2017.07.02
- 厚生労働省より、今年8/1(火)から雇用保険の「基本手当日額」等が変更されることが発表されました(6/27)。
◆雇用保険の基本手当日額の変更
~8月1日(火)から実施~
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168954.html
具体的な変更内容は以下の通りです(その他、失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引上げ、高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げが実施されます。詳細はhttp://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11607000-Shokugyouanteikyoku-Koyouhokenka/0000168953.pdf を参照ください)。
<変更内容>
1.基本手当日額の最高額の引上げ
(60 歳以上65歳未満)
6,687円 → 7,042円(+355円)
(45歳以上60歳未満)
7,775円 → 8,205円(+430円)
(30歳以上45歳未満)
7,075円 → 7,455円(+380円)
(30歳未満)
6,370円 → 6,710円(+340円)
2.基本手当日額の最低額の引上げ
1,832 円 → 1,976円(+144円)
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