新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
全国健康保険協会(協会けんぽ)の申請の一部に関して「マイナンバー制度による情報連携」がスタート
- 2017.07.23
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)において「マイナンバー制度による情報連携」がスタートしました。
◆平成29年7月よりマイナンバー制度による情報連携が開始されます
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/290526001
具体的には、7/18(火)から以下の申請に関して非課税証明書等の添付書類が必要となる場合に、申請書等にマイナンバーを記入すれば情報連携が行われ、添付書類が不要となります。
【マイナンバーの記入により情報連携が行われる申請】
・高額療養費の申請(低所得者のみ)
・高額介護合算療養費の申請(低所得者のみ)
・基準収入額適用申請
・食事及び生活療養標準負担額の差額申請(低所得者のみ)
ただし、当初3カ月程度は「試行運用期間」が設定されており、この期間については情報連携の結果と添付書類の内容に違いがないか等の確認が行われるため、引き続き従来と同様に添付書類の提出が必要です。
今年の秋頃には本格運用がスタートし、一部の添付書類が不要になる予定とされています。
マイナンバー利用による添付書類省略の延期について
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/cat080/mynumber/mynumber_tenpusyorui
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