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債権法改正に伴う消滅時効の見直しで、賃金債権(未払い賃金等)の時効期間への影響は?

2017.08.20
 今年6/2に公布された「民法の一部を改正する法律」では、短期消滅時効が廃止されるなど、時効に関する規定が整理されましたが、これに伴い、現在、民法の規定の特例である労働基準法115条(賃金債権等に係る消滅時効)の見直しが検討されています。

◆民法改正に伴う消滅時効の見直しについて
(7/12開催の第137回労働政策審議会労働条件分科会資料)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000170991.pdf

<労働基準法115条(時効)>
 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

 賃金債権(未払い賃金等)に係る消滅時効の期間が変更される(時効期間が5年になる)可能性もありますので、今後の議論の行方に注目しておきましょう。 


第137回労働政策審議会労働条件分科会資料(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000170998.html

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