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【労基法改正】「月60時間超の割増賃金率50%以上」の中小企業への猶予措置廃止は平成34年4月からの予定

2017.09.18
 9/8開催の労働政策審議会(労働条件分科会)において公表された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」には、2015年(平成27年)通常国会に提出され、現時点では継続審議の扱いとなっている「改正労働基準法案」の内容も含まれています。

 このうち、中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し(月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率【50%以上】についての中小企業への猶予措置廃止)については以下のように記載されており、臨時国会に法案が提出され成立した場合の施行日は「平成34年4月1日」、つまり約4年7カ月後の施行予定となっています。

二 中小事業主に対する一箇月について六十時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の適用
 中小事業主に対する一箇月について六十時間を超える時間外労働に対する通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金の支払義務の適用猶予に係る規定を廃止すること。



「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176897.html

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