新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
働き方改革関連で改正予定の「労働時間等設定改善指針」&「育児・介護指針」
- 2017.09.18
- 「働き方改革」に関しては、今月下旬に召集される臨時国会において関連法案がまとめて提出される予定ですが、労働時間等設定改善指針および育児介護指針も以下の通り改正される予定です(適用はいずれも10月1日)。
労働時間等設定改善指針の改正に関しては、年次有給休暇の付与の早期化を検討すること、一定の場合に年次有給休暇を取得できるよう配慮すること等の内容となっています。
◆労働時間等設定改善指針の一部を改正する告示案要綱
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000176653.pdf
第一 事業主等が講ずべき労働時間等の設定の改善のための措置
一 事業主が講ずべき一般的な措置
年次有給休暇を取得しやすい環境の整備として、年次有給休暇付与の早期化を検討すること及び労働者が子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を取得できるよう配慮することを加えること。
二 特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置
公民権を行使し、又は公の職務を執行する労働者のための休暇制度等を設けることについて検討すること及び労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないことに留意することを加えること。
◆子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱
第一 事業主が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「法」という。)第16条の2の規定による子の看護休暇及び法第16条の5の規定による介護休暇に関する事項として、次の内容を加えること。
法第16条の3第2項及び第16条の6第2項の規定により、労使協定の締結をする場合であっても、事業所の雇用管理に伴う負担との調和を勘案し、当該事業主に引き続き雇用された期間が短い労働者であっても、一定の日数については、子の看護休暇及び介護休暇の取得ができるようにすることが望ましいものであることに配慮すること。
第1回労働政策審議会雇用環境・均等分科会(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000166888.html
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