新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
厚労省から示された「副業・兼業」を容認する内容のモデル就業規則改定案
- 2017.11.26
- 働き方改革の中で注目を浴びるようになった「副業・兼業」に関して、これを容認するような型のモデル就業規則とガイドラインが今年度中に厚生労働省から公表される予定となっていますが、11/20開催の「第4回 柔軟な働き方に関する検討会」において、これらの案などが示されました。
◆第4回 柔軟な働き方に関する検討会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000185340.html
モデル就業規則に関しては、労働者の遵守事項における副業・兼業に関する規定(「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」)を削除したうえで、以下の規定を新設する改定案となっています。
(副業・兼業)
第65条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務が第11条第1号から第5号に該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
また、上記検討会では、「テレワーク」(情報通信技術を利用して行う事業場外勤務:在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイル勤務等)に関するガイドラインの改定案も示されています。
柔軟な働き方に関する検討会(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou.html?tid=482129
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