新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
無期転換ルールの特例認定を3月末までに受けるためには、1月までに申請を!(東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡、愛知、大阪、福岡)
- 2017.12.17
- 無期転換ルールに基づく本格的な無期転換申込権の発生が見込まれる平成30年4月まで残り3カ月強となりましたが、有期雇用特別措置法に基づく特例に関する申請について、厚生労働省から重要なお知らせが出ています。
【重要】無期転換ルールの特例に関する申請をする場合はお早めに
http://muki.mhlw.go.jp/news/20171017.html
ここでいう特例とは、「定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例」のことです。
この特例に係る申請が全国的に増加しており、特に東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡、愛知、大阪、福岡労働局においては急増していることから、認定を受けるまでには通常よりも時間がかかる場合があるため、平成30年3月末日までに認定を受けることを希望する場合は「平成30年1月まで」に申請を行ったほうが良いとのことです。
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