新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
民法改正により「未払い賃金」「年次有給休暇」等の請求権の消滅時効期間はどうなるのか?
- 2017.12.31
- 12/26、厚生労働省で「第1回 賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」が開催されました。
◆第1回検討会 配付資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189823.html
この検討会は、「消滅時効の期間の統一化」や「短期消滅時効の廃止」が盛り込まれた改正民法(債権関係)が成立したことに伴い、労働基準法で特例が定められている賃金請求権等の消滅時効期間の在り方を検討するものであり、論点は以下の通りとなっています。
●労働基準法第115条の対象となる賃金等請求権の消滅時効期間
●労働基準法第115条の消滅時効の起算点
●年次有給休暇請求権の消滅時効期間(繰越期間)
●その他の関連規定(書類の保存期間や付加金等)
現行では時効期間が「2年」と定められている未払い賃金や年次有給休暇の請求権が民法に合わせて「5年」となるのか、「3年間」と定められている労働者名簿や賃金台帳その他の労働関係に関する重要書類の保存期間にも影響を及ぼすのか等、実務に多大な影響を与える非常に重要な論点が含まれており、議論の行方が注目されています。
なお、今後は「関係団体等からのヒアリング」や「各論点の在り方の検討」を行った後、平成30年夏を目途にとりまめを行うとのことです。
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