新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
「勤務間インターバル制度」の導入企業はわずか1.5%。導入していない企業の4割超が制度自体を知らず
- 2018.01.13
- 昨年12/27に厚生労働省から「平成29年就労条件総合調査」の結果が発表されました。
◆平成29年就労条件総合調査 結果の概況
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/17/index.html
この調査は、主要産業における企業の「労働時間制度」「定年制」「賃金制度」などについて調査し、民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として実施されていますが、今回の調査では「勤務間インターバル制度」に関する調査も実施されました。
これによると、「勤務間インターバル制度」の導入状況は以下の通りとなっています。
・「導入している」1.4%
・「導入を予定又は検討している」5.1%
・「導入の予定はなく、検討もしていない」92.9%
なお、「導入の予定はなく、検討もしていない」企業のうち、導入しない理由(複数回答)を尋ねたところ、以下の結果となりました。
・「当該制度を知らなかったため」40.2%
・「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」38.0%
・「夜間も含め、常時顧客や取引相手の対応が必要なため」8.1%
・「人員不足や仕事量が多いことから、当該制度を導入すると業務に支障が生じるため」7.7%
・「当該制度を導入すると労働時間管理が複雑になるため」5.0%
制度内容を把握したうえで明確な理由により導入していない企業もありますが、それ以上に制度を知らない企業も多いようです。
就労条件総合調査:結果の概要(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/11-23c.html
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