新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

教育訓練給付金の適用対象期間が「最大20年」まで延長可能になりました

2018.01.13
 これまで、雇用保険の教育訓練給付金に関して、適用対象期間は、受講を開始できない日数分を延長し、延長後の期間が4年を超える場合は「最大4年」までしか延長できませんでしたが、今年1月より「最大20年」まで延長が可能になりました。


 詳しくは下記のリンク先からご確認ください。


◆適用対象期間延長が最大20年になります
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000189788.pdf

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