新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

□■ 最近の動き(Topics)□■

2018.02.25
●「100平方メートル以下喫煙可」受動喫煙対策案を了承(2月22日)
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自民党の厚生労働部会は、受動喫煙対策を強化する健康増進法の
新たな改正案を了承した。既存の小規模飲食店については、厚生
労働省が昨年示した当初案より大幅に規制を後退させ、個人経営
か資本金5千万円以下で客席100平方メートル以下であれば、
「喫煙」「分煙」を表示すれば喫煙を認める。同省は今国会に
改正案を提出し、2020年4月の全面施行を目指す。


●「契約社員への扶養手当不払いは違法」大阪地裁が初判断(2月21日)
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日本郵便の契約社員ら8人が、同じ仕事内容の正社員と手当等に
格差があるのは労働契約法に違反するとして計約3,100万円の
損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は、扶養手当など3種類
の手当の不支給を違法と判断し、計約300万円の支払いを同社に
命じた。弁護団によると、正社員と非正規社員の待遇格差をめぐり
扶養手当の不支給を違法とした判決は初めて。同社は判決を不服
として控訴した。


●「裁量労働拡大」「高プロ」の施行時期延期を検討 厚労省(2月20日)
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厚生労働省は、働き方改革関連法案に盛り込む「裁量労働制の対
象大」と「高度プロフェッショナル制度の新設」について、施行
時期を1年遅らせ、2020年4月とする検討を始めた。裁量労働制
に関するデータが不適切だった問題で国会審議が混乱しており、
周知・対策等の期間を確保し、法案成立に理解を求める構え。


●労働法でフリーランスの保護を検討 多様な働き方を後押し(2月20日)
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政府は、特定の企業や団体と雇用関係を持たずに働く「フリー
ランス」について、労働法の対象として保護する検討に入った。
仕事を発注する企業側との契約内容を明確にし、報酬に関しては
業務ごとに最低額を設けて不安定な収入を政策で下支えする。
法整備の議論を進め、2021年の法案提出を目指すとしている。


●年金受給開始年齢「70歳超」も可能に 政府検討(2月16日)
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政府は、公的年金の受給開始時期について「70歳超」も選べる
ようにする制度の検討を盛り込んだ「高齢社会対策大綱」を閣議
決定した。今後、厚生労働省で年金の具体的な制度設計を検討し、
2020年中の関連法改正案の国会提出を目指す。


●高校生の就職内定率91.5% バブル期の水準まで回復(2月16日)
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文部科学省は、今春卒業予定で就職を希望する高校生の就職内定
率(2017年12月末時点)が91.5%(前年同期比0.6ポイント上昇)
だったと発表した。内定率の上昇は8年連続で、バブル期の水準
まで回復した。

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