新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
厚労省が公開した「雇用保険のマイナンバー」にかかる事業主向けリーフレット。届出手続のポイントは?
- 2018.03.18
- 3/8、厚生労働省より「雇用保険のマイナンバー」にかかる事業主向けリーフレットが公開されました。
◆雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000153814.pdf
このリーフレットには、マイナンバーの記載が必要な届出・申請書のほか、本人確認に方法、よくある質問などが掲載されています。
よくある質問の内容は以下の通りですので、確認しておきましょう!
【Q1】マイナンバーを記載して届け出ることは義務なのですか?
【A1】はい。事業主は、番号法および雇用保険法に基づき、雇用保険手続の届出に併せてマイナンバーを届け出ることが義務づけられています。なお、旧様式を使用する場合や、新様式を使用する場合であっても何らかの理由により個人番号を記載できない場合には、「個人番号登録・変更届出書」により個人番号を提出してください。
【Q2】従業員からマイナンバーの提供を拒否された場合にはどうすれば良いのですか?
【A2】個人番号の記載は法令に基づく事業主の義務であり、このことを従業員にも説明の上、取得をお願いします。その上で、従業員から提供を受けることが困難な場合は、個人番号の記載がない届出書を受理します。
【Q3】返戻書類には個人番号が記載されますか?
【A3】いいえ。返戻書類には個人番号は記載されません。
マイナンバー制度(雇用保険関係)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
日本年金機構におけるマイナンバーへの対応
http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.html
マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html
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