新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

□■ 最近の動き(Topics)□■

2018.05.27
●在職老齢年金制度の見直しへ 政府方針(5月25日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府は、一定の収入がある高齢者の年金を減らす在職老齢年金制度の将来的な
廃止も視野に、高所得者の年金額の縮小などの見直しをする方針を固めた。
高齢者の就労促進を図るためで、2020年度の法改正を目指すとしている。


●労災認定基準見直し求める意見書提出(5月24日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
過労死問題に取り組む弁護士らで形成されている「過労死弁護団全国連絡会議」
は、労災認定基準の見直しを求める意見書を厚労省へ提出した。労災認定の目安と
される時間外労働時間を現在の80時間から65時間程度に引き下げることや、
複数の職場で働いた場合は労働時間を合算して算出するよう求めている。


●パートの時給初めて1,100円台へ(5月24日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2017年度の毎月勤労統計(厚労省)によると、パートタイム労働者の時給は前年と
比べて2.3%増え、初めて1,100円台となった。人手不足を背景に、企業が時給を
引き上げて従業員を確保しようとしている結果とみられる。


●介護保険料 6.4%増の月5,869円に(5月22日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
65歳以上の人が支払う介護保険料が4月から見直され、全国平均で5,869円と
なったことがわかった。介護保険料は3年ごとに見直されるが、今回の改定で
355円増(+6.4%)となった。最も高額だったのが福島県葛尾村の9,800円で、
最も低額だったのは北海道音威子府村の3,000円だった。


●高度プロフェッショナル制度 省令で規制へ(5月16日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
加藤厚生労働大臣は、働き方改革関連法案に盛り込まれている高度プロフェッショ
ナル制度(年収1,075万円以上の一部の専門職を労働時間規制から外す制度)に
ついて、使用者が高プロを適用された労働者に対して、働く時間や場所を指示
できないとする規定を省令で定める方針を明らかにした。


●睡眠不足のドライバーの乗務禁止へ(5月15日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国土交通省は貨物自動車運送事業法などに基づく省令を改正し、6月から、睡眠不足の
バスやトラック、タクシー運転手の乗務を禁止する。また、点呼時に睡眠不足でないか
事業者に確認することも義務付ける。


●今秋から建設キャリアアップシステム導入へ(5月15日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国土交通省と建設業界団体は今秋より、全国の建設作業員を一元的に管理し、ランク
分けする「建設キャリアアップシステム」を導入する。作業員1人ひとりにIC
カードを発行し、業務日数などを記録していくもので、保有する技能や、現場経験
などをデータとして蓄積することで高技能者を「見える化」し、待遇改善などを
目指す。登録は任意だが、5年後には国内約330万人いるすべての作業員の登録を
目指すとしている。


●労働時間調査 対象の8%に異常 厚労省削除へ(5月15日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
働き方改革関連法案をめぐり、労働時間調査(2013年度「労働時間等総合実態
調査」)に不備があった問題で、厚生労働省は、精査結果を公表した。それによると
調査対象全体の約8%にあたる966事業所で、一般労働者のデータに誤りがあった
ことがわかった。すでに撤回した裁量労働制のデータを併せて調査データ全体の
2割を削除することを公表している。


●「情報銀行」今秋創設へ(5月12日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府は、企業が適切に個人の情報を取得しやすくなる「情報銀行」の制度を今秋にも
創設する。消費者が自分のどんな情報をどんな企業に提供するかを事前に設定し、
情報銀行は情報を集めて希望する企業に提供する。プライバシーに配慮することで
企業が情報を取得しやすくした。企業は情報を活用して消費者にあったモノや
サービスを提供する。


●学び直し休暇 導入企業に助成(5月12日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、2019年度から、従業員が新たな技能を身に付けたりするために
長期休暇を取得できる制度を導入した企業に助成金を支給する。労働者の能力開発を
促すための助成金制度に長期の教育訓練休暇コースを新設する。就業規則などに
休暇ルールを明記し、実際に社員が休暇を取得した企業を対象に支給する。支給額は
1企業あたり最大数百万程度になる見通し。

<< 戻る

TEL:0568-54-3605 ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ!

Information

髙木隆司社会保険労務士事務所
〒484-0078
愛知県犬山市上野新町490
労務管理でお困りの企業様、犬山市にある社会保険労務士の髙木隆司の事務所まで、ご相談下さい。
0568-54-3605
Mailからのご連絡

髙木隆司社会保険労務士事務所 Facebookページ

ページの先頭へ