新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
日・フィリピン社会保障協定が発効します
- 2018.06.03
- 5月25日、「社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(日・フィリピン社会保障協定)」(平成27年11月19日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が、マニラで行われました。これにより、日・フィリピン社会保障協定は、本年8月1日から効力が生じることになります。
この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
日・フィリピン社会保障協定の発効について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000207828.html
社会保障協定の概要
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/shakaihoshou-gaiyou01.pdf
社会保障協定の締結状況
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/shakaihoshou-gaiyou02_7.pdf
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