新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
雇用保険の基本手当日額が変わります
- 2018.07.22
- 雇用保険の「基本手当日額」が、8月1日(水)から変わります。
今回の変更は、平成29年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成28年度と比べて約0.57%上昇したことに伴うもので、具体的な変更内容は以下のとおりです。
※「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
【具体的な変更内容】
1 基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
●60 歳以上65歳未満......7,042円→7,083円(+41円)
●45 歳以上60歳未満......8,205円→8,250円(+45円)
●30 歳以上45歳未満......7,455円→7,495円(+40円)
●30 歳未満..................6,710円→6,750円(+40円)
2 基本手当日額の最低額の引上げ
1,976円 → 1,984円(+8円)
厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」ニュースリリース
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168954_00003.html
賃金日額等の改正前後の金額について(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000334257.pdf
<< 戻る