新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
働き方改革法についての通達(平30.9.7基発0907第1号)が公表されました
- 2018.09.30
- 働き方改革関連法についての通達「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について(平成30年9月7日基発0907第1号)」が公表されました。
以下の項目についての運用の詳細が示されています。
第1 フレックスタイム制(新労基法第32条の3及び第32条の3の2並びに新労基則第12条の3関係)
第2 時間外労働の上限規制(新労基法第36条及び第139条から第142条まで、新労基則第16条等並びに指針関係)
第3 年次有給休暇(新労基法第39条及び新労基則第24条の5等関係)
第4 中小事業主における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の適用猶予の見直し(新労基法第138条及び整備法附則第1条関係)
第5 検討規定(整備法附則第12条関係)
第6 労働基準法施行規則の見直し(新労基則第5条及び第6条の2関係)
≪平成30年9月7日基発0907第1号≫(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180919K0010.pdf
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