新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
労働条件の通知がメールでも可能に~2019年4月から
- 2018.10.14
- 厚生労働省が、労働条件の通知方法を、書面だけでなく電子メールなどでも可能にすると報じられました。労働基準法に基づく省令を改正し、2019年4月から適用する方針です。
労働条件の通知書は、労働契約を交わす際に使用者が労働者に提示することが労働基準法に規定されています。提示方法については「事項が明らかとなる書面」とされており、違反すれば罰則もあります。
厚生労働省は、これを電子メールやファクスなどでも可能にします。受け取った労働者が文書やメールに添付されたファイルを印刷して、そのまま書面化できるものに限ることとします。
ただし、希望した労働者だけに限った措置とし、労働者が電子メールなどでの受け取りを拒む場合には、これまで通り書面で交付する必要があるとします。
労働条件の通知、メールでも可能に 厚労省が規制緩和~日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO36233950X01C18A0NN1000/
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