新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
健康保険法および厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いが一部改正されました
- 2018.10.14
- 健康保険法及び厚生年金保険法では、報酬と賞与の取扱いを昭和53年6月20日保発第47 号・庁保発第21号(以下「局部長通知」)と昭和53年6月20日保険発第72号・庁保険発第9号(平成27 年9 月18 日改正。以下「課長通知」)の中で区分して取り扱ってきましたが、この取扱いをさらに明確化するため、これらの通知の一部を下記のとおり改正しました。
この通知は、平成31年1月4日から適用されます。
≪改正の概要≫
課長通知の1中「(3)」を「(5)」とし、「(2)」を「(4)」とし、(4)の前に次を加える。
・(2) 局、部長通知にいう「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」は、名称の如何にかかわらず、二以上の異なる性質を有するものであることが諸規定又は賃金台帳等から明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別するものであること。
・(3) 局、部長通知1の(1)にいう「賞与」について、7月2日以降新たにその支給が諸規定に定められた場合には、年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月又は9月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、賞与に係る報酬に該当しないものとすること。
詳しくは下記参考リンクページでご確認ください。
「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180801T0010.pdf
「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について」にかかる留意点について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180801T0011.pdf
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