新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
マイナンバーとの連携により高額療養費等の添付書類が省略できるようになっています
- 2018.10.29
- 平成30年10月9日より協会けんぽとマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、以下の申請について、(非)課税証明書の添付が省略できることとなっています。
平成29年11月からは、一部の申請について、申請書等にマイナンバーを記入することで、他機関との税情報に関する情報連携により、(非)課税証明書の添付の省略が可能となっていました。
さらに、平成30年7月から、対象となる申請を拡大して、試行運用をしていましたが、平成30年10月から本格運用が開始となり、(非)課税証明書の添付が省略できるようになりました。
≪情報連携の対象となる申請(平成30年10月以降本格運用)≫
1 高額療養費
2 高額介護合算療養費
3 食事療養標準負担額の減額申請
4 生活療養標準負担額の減額申請
5 基準収入額適用申請
6 限度額適用・標準負担額減額認定申請
※7月からの試行運用では添付が必要とされていた、1~4の70歳以上の人が対象となる低所得者Ⅰの申請及び6についても、(非)課税証明書の添付が省略できる。
※1~4であっても、診療月(2は基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要となる。
全国健康保険協会「平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、添付書類が省略できます」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/301012001
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