新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

健康保険の被扶養者の認定手続きの厳格化に伴う新様式が修正されています

2018.11.04
 平成30 年10月1日から、「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類の取扱いが変更となり、日本国内在住の家族を被扶養者に認定する際は、証明書類に基づき身分関係及び生計維持関係を確認の上、認定することとなっています。届出に必要な添付書類の取扱いについては、下記の日本年金機構のホームページで確認してください。

 ≪健康保険被扶養者認定事務の変更にかかるお願い≫(PDF)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/001.pdf

 これについてのQ&Aが、下記ページで公開されています。
 ≪「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務」にかかるQ&A≫(PDF)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/04.pdf

 また、これについての日本年金機構の「【事業主の皆様へ 必ずご確認ください】健康保険被扶養者の手続きについて」のページが10月22日付で更新され、「健康保険被扶養者(異動)届」の新様式に、「続柄確認済み」の表示が追加されていますので、ご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html


日本年金機構「健康保険被扶養者認定事務の変更にかかるお願い」(PDF)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/001.pdf
日本年金機構「「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務」にかかるQ&A」(PDF)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/04.pdf
日本年金機構「【事業主の皆様へ 必ずご確認ください】健康保険被扶養者の手続きについて(平成30年10月22日更新)」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html
厚生労働省通知「「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に関する留意点について」(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180903S0030.pdf

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