新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴う通達が出されました
- 2018.12.23
- 国民年金法の改正により、平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりますが、これに伴う通達が12月6日付で出されました。
通達の概要は、産前産後免除期間の対象となる具体的な期間や他の免除制度との関係、付加保険料や任意加入の被保険者の扱いと、具体的な事務取扱いなどについて、図なども用いて詳細に示したものとなっているので、確認してください。
国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴う事務の取扱いについて(平成30年12月6日年管管発1206第1号・2号)(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181207T0010.pdf
日本年金機構「平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
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