新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
「労働者死傷病報告」に外国人の国籍・地域及び在留資格を記入する欄が設けられます
- 2018.12.29
- 厚生労働省が、入管法の改正などを踏まえ、急増する外国人労働者の労働災害を正確に把握するため、省令を改正して「労働者死傷病報告(様式第23号)」に外国人の国籍・地域及び在留資格を記入する欄を設けることとしました。
改正の趣旨とポイントは以下の通りです。
≪省令案要綱の趣旨とポイント≫
●趣旨
省令第97条で、労働者が労働災害等で死亡又は4日以上休業したときは、事業者は遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出しなければならないと定めている。
外国人労働者数の増加傾向を踏まえ、外国人労働者に係る労働災害の正確な把握のため、労働者死傷病報告(様式第23号)に国籍・地域及び在留資格を記入する欄を設けるとともに、職員記入欄、備考等について所要の改正を行う。
●ポイント
外国人労働者の国籍・地域及び在留資格を記入する欄を設ける。
ただし、特別永住者、在留資格「公用」・「外交」の者については、国籍・地域及び在留資格を記入する必要はない。
改正後の省令は、平成31年1月8日から適用される予定です。
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03037.html
労働者死傷病報告の様式改正について(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000463635.pdf
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