新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

□■ 最近の動き□■□

2019.02.24
●AI判断の過程、企業に説明責任 指針案(2月22日)
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 民間の「パーソナルデータ+α研究会」が、AIによる個人情報の分析・評価(プロファイリング)で、融資や採用・人事の場面において個人が不当に不利益を被ることがないようにするための指針案をまとめた。個人情報保護法ではプロファイリングの取扱いが不明確で、国内の法規制は遅れているため、必要に応じて法律の改正を政府に働きかける。


●勤務医残業 上限の特例は年1,860時間(2月21日)
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 2024年度から勤務医に適用される残業の罰則つき上限について、厚生労働省は検討会で、地域医療の確保に必要な場合は「年1,860時間」とすると提案した。その場合、連続勤務時間を28時間以下、次の勤務までの休息時間を9時間以上とする。研修医など技能向上のために集中的な診療が必要な医師への上限も年1,860時間。一般勤務医の上限は、一般労働者と同じ年960時間となる。


●ネット上で出資を募る中小事業者を補助金審査で優遇(2月18日)
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 中小企業庁は、中小企業の試作品開発費などを補助する「ものづくり・商業・サービス補助金」の審査において、インターネット上で小口資金を募るクラウドファンディングを実施する企業を加点する。近く公募を初め、締め切りは2月中と5月中の2回設ける。


●技能実習生も登録義務化 建設キャリアアップシステム(2月17日)
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 国土交通省は、4月から本格導入される建設キャリアアップシステムへの登録について、新しい在留資格である「特定技能」で働く外国人に加えて、建設現場で働く外国人技能実習生についても登録を義務付ける予定。現在働いている実習生は対象外とし、7月頃から新規に受け入れる実習生を対象とする。対象を広げることで外国人労働者の待遇改善を促す。


●公的医療保険の扶養家族の要件を見直し 2020年4月施行方針(2月15日)
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 政府は、健康保険法等の改正案を閣議決定し、健康保険組合、協会けんぽの加入者の扶養家族の対象を、原則国内居住者に限定することとした。留学や海外赴任への同行など一時的な国外子中は例外として扶養家族にできること、厚生年金加入者の配偶者の受給資格要件に一定期間の国内居住を追加することなども規定する。国民健康保険については加入資格の確認を徹底するとしている。2020年4月施行の方針。

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