新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
高度プロフェッショナル制度の省令・通達・指針が発出されています
- 2019.03.31
- 4月1日から施行される高度プロフェッショナル制度について、3月25日付で労働基準法施行規則および労働安全衛生規則が改正され、これに関する通達・指針が発出されました。
これにより、対象となる労働者の職務・業務の内容、対象期間などを労働者に明示して労働者の署名を書面で受けることや、1,075万円の年収要件などが明確に示されています。
制度の導入を検討している企業はそれほど多くないといわれていますが、導入を検討される場合は、しっかりとした確認が必要です。
労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000491676.pdf
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法及び労働安全衛生法の施行について(新労基法第41条の2及び新安衛法第66条の8の4関係)(平成31年3月25日基発0325第
https://www.mhlw.go.jp/content/000491675.pdf
労働基準法第41条の2第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000491677.pdf
<< 戻る