新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
厚生年金保険の70歳到達時の被保険者等の届出が一部省略となりました
- 2019.04.14
- 厚生年金保険の被保険者が70歳に到達した際に提出することとなっていた「厚生年金保険被保険者資格喪失届及び厚生年金保険70歳以上被用者該当届」(「70歳到達届」)の取扱いが本年4月1日から変更となり、下記のとおり、一定の要件に該当する被保険者については届出が不要となりました。
≪現行≫
被保険者の70歳到達月の前月に、日本年金機構から事業主宛てに「届書提出のご案内」および「70歳到達届(用紙)」が送付され、70歳到達日(誕生日の前日)から5日以内に、事業主が日本年金機構へ70歳到達届を提出。→事業主からの届出が必要
≪改正後≫
1 標準報酬月額に変更がない場合
日本年金機構が70歳到達届の処理を行った上で、事業主へ「資格喪失確認通知書」等(※1)を送付します。
→事業主からの届出は不要
※1 「厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」および「厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」
2 標準報酬月額に変更がある場合
これまでと同様に、70歳到達日から5日以内に、事業主は、日本年金機構へ70歳到達届を提出してください。
→事業主からの届出が必要
詳しくは、日本年金機構の下記リンク先でご確認ください。
事業主の皆さまへ:70歳到達時の被保険者等の届出が一部省略となります(PDF)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/2019031501.files/01.pdf
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