新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
日本年金機構から、各種届出の際の添付書類や署名・押印の省略についての詳細が公表されています
- 2019.06.09
- 日本年金機構が、厚生年金保険の適用事務にかかる事業主等の事務負担の軽減を図る目的から、「「行政手続コスト」削減のための基本計画」(平成29年6月厚生労働省決定)に基づき、適用事業所が管轄の事務センターまたは年金事務所に提出する届出等における添付書類および被保険者等の署名・押印等の取扱いについて、以下のとおり簡略化したことを公表しています。
《遡及した届出等における添付書類の廃止》
下記の1~4のケースに該当するに場合に、「賃金台帳の写し及び出勤簿の写し」(被保険者が法人の役員である場合は、取締役会の議事録等)の確認書類について、届出時の添付が不要となりました。
●健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届
1 資格取得年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合
●健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 厚生年金保険70歳以上被用者不該当届
2 資格喪失年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合
● 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届
3 改定年月の初日(1日)が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合
4 改定後の標準報酬月額が、従前の標準報酬月額から5等級以上引き下がる場合
《被保険者本人の署名・押印等の省略》
下記の1~4の届書等における被保険者本人の署名(または押印)について、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に、「届出意思確認済み」と記載した場合は、被保険者本人の署名または押印を省略することが可能となりました。(注)
また、電子申請および電子媒体による届出においては、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に「届出意思確認済み」と記載した場合、委任状を省略することが可能となりました。
(注)被保険者本人の署名(または押印)が省略となった場合であっても、届書等の氏名欄の記入は必要です。
1 健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届
2 年金手帳再交付申請書
3 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届(申出の場合)
4 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届(終了の場合)
詳しくは、下記リンク先ページをご確認ください。
日本年金機構
【事業主の皆様へ】届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190422.html
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