新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

改正健康保険法成立 外国人対応やマイナンバーカード活用

2019.06.09
 15日の参議院本会議で、健康保険法等を一括して改正する「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案」が成立しました。
 改正により、2020年4月から外国人労働者の家族療養費の支給対象が原則国内居住者に限定されます。また、2021年4月からは被保険者番号の個人単位化とマイナンバーカードを保険証として代用できるようになる改正が施行され、マイナポータルで患者本人が医療費や薬剤情報、特定検診データ等を閲覧できる仕組みが導入されることとなります。また、確定申告による医療費控除の手続きも簡素化されます。

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/198.html

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