新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

電気自動車等の整備業務が特別教育の対象に

2019.06.23
 6月14日、労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要が公示されました。
 改正は、安衛法上、特別教育の実施対象とされている危険または有害な業務で、厚生労働省令で定める対象業務について、電気自動車等の整備業務を追加するものです。
 電気自動車等の整備業務に必要な特別教育のあり方については、検討会にて、今年1月から3月まで3回にわたって議論が行われ、4月26日に報告書が公表されていました。
 今後、改正省令を7月中旬に公布し、10月1日より施行します。


労働安全衛生規則の一部を改正する省令案(概要)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000188604
「電気自動車等の整備業務に必要な特別教育のあり方に関する検討会」の報告書を公表します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04563.html

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