新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
特別障害給付金受給者の所得状況届に関する改正
- 2019.07.07
- 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方に対する福祉的措置である特別障害給付金制度について、7月1日より、情報連携により受給資格者に係る地方税関係情報を確認できる場合には、現況届の際に添付していた所得状況届を、提出しなくてもよいこととされました。
これは、6月11日に発出された、「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務取扱等について」(令和元年6月11日付け年管企発0611第1号、年管管発0611第1号)が施行されたことによる取扱いの変更です。
なお、特別障害給付金の支給額は、下記のとおりです。
障害基礎年金1級相当:平成31年度基本月額52,150円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当:平成31年度基本月額41,720円
※ 特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直されます。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
「特別障害給付金に係る事務の取扱いについて(通知)」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190626T0010.pdf
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