新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
雇用保険の各種給付額の変更について
- 2019.08.04
- 8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」が変更されます。
これは、平成30年度の平均給与額が平成29年度と比べて約0.89%上昇したことに伴うものです。
具体的な変更内容は以下のとおりです。
1 基本手当日額の最高額
60歳以上65歳未満 7,150円(+63円)
45歳以上60歳未満 8,335円(+75円)
30歳以上45歳未満 7,570円(+65円)
30歳未満 6,815円(+60円)
2 基本手当日額の最低額
2,000円(+16円)
また、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給額も、8月1日以後の支給対象期間から次のとおり変更されます。
1 高年齢雇用継続給付
支給限度額 360,169円 → 363,359円
最低限度額 1,984円 → 2,000円
60 歳到達時等の賃金月額
上限額 472,500円 → 476,700円
下限額 74,400円 → 75,000円
2 育児休業給付
支給限度額上限額(支給率67%) 301,701円 → 304,314円
上限額(支給率50%) 225,150円 → 227,100円
3 介護休業給付
支給限度額上限額 332,052円 → 335,067円
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
雇用保険の基本手当日額の変更
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05967.html
別添資料
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000533184.pdf
高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の受給者の皆さまへ
https://www.mhlw.go.jp/content/000489680.pdf
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