新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
公的年金給付および手続きに関する改正について
- 2019.11.04
- 10月30日、社会保障審議会年金部会において、社会保障制度改革の目玉とされる在職老齢年金の見直しや適用拡大以外の改正に関する議論が行われました。
企業実務に影響を及ぼす項目としては、(1)厚生年金保険の適用除外要件の見直し、(2)脱退一時金制度の見直し、(3)年金手帳の廃止、(4)厚生年金保険未適用事業所への日本年金機構の調査権限強化があります。
具体的には、次の(1)~(7)が議論されました。
(1)厚生年金保険の適用除外要件の見直し
●適用除外とされている「2カ月以内の期間を定めて使用される者」について、雇用契約が2カ月以内であっても、雇用契約書等で「更新される旨」「更新される場合がある旨」が明示されている場合、また2カ月を超えて雇用された実績がある場合は、当初から適用する
●事業所調査において、労働者名簿等に基づき未適用従業員等の雇用契約書等を確認し、上記に該当することが事後的に判明した場合は、契約当初(2年以内)に遡及して適用するよう指導する
(2)脱退一時金制度の見直し
支給上限年数を現行の3年から5年に引き上げる
(3)年金手帳の廃止
●現行制度において既に年金手帳ではなく「基礎年金番号を明らかにする書類」の添付による手続きを可能としているほか、事業者等が個人番号の記載をして届出をした場合は上記書類の提出を不要としていることから、新たに国民年金第1~3号被保険者となった者には年金手帳に代えて「基礎年金番号通知書(仮称)」を交付する
●年金手帳の再交付申請は廃止するが、経過措置として法律施行までに送付された年金手帳については、引き続き基礎年金番号を明らかにすることができる書類として利用できることを規定する
(4)厚生年金保険未適用事業所への日本年金機構の調査権限強化
未適用事業所で「適用事業所である蓋然性が高いと認められる事業所」には厚年法100条に基づく立入調査が行えず、任意の指導等による適用対策しか講じられないことから、立入調査の対象に加える
(5)地方税法上の未婚のひとり親・寡夫(年間所得が135万円以下)の申請全額免除基準への追加
(6)年金生活者支援給付金制度の見直し
●所得・世帯情報の照会対象者の範囲を、受給資格者になり得る者(基礎年金受給者等)に拡大し、新たに支給対象者となる者に対する簡易な請求書(はがき型)の送付を可能とする
●所得情報の切替時期を8月~翌年7月から、10月~翌年9月に変更する(令和3年度施行)
(7)年金担保貸付事業の廃止
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
第13回社会保障審議会年金部会(資料1)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212815_00016.html
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