新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
□■ 最近の動き□■
- 2019.11.04
- ●年金手帳を廃止して「通知書」へ(10月31日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、公的年金の年金手帳を、電子データ化に伴い必要がなくなったため、廃止する。新たな加入者には、年金手帳に代わり、「基礎年金番号通知書(仮称)」を発行する。来年の通常国会に関連法案を提出する予定。
●厚生年金適用逃れ 立ち入り強化(10月31日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、厚生年金の適用逃れを防ぐため、日本年金機構の事業所への立ち入り検査権限を強化する改革案を示した。これまでは対象が適用事業所であることが明白な場合に限られていたが、改革案では、適用対象である可能性が高ければ検査できるようにする。
●就活ルール 22年卒も6月解禁(10月31日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府は、現在大学2年生に当たる2022年春に卒業・入社する学生の就職活動について、面接解禁を6月とするなどの現行の「就活ルール」を維持する方針を固めた。かねて経団連が主導してきた就活ルールは21年春から政府が定め、経済界に順守を要請する形式となっている。
●後期高齢者の医療保険料 上限引き上げへ(10月30日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、75歳以上の後期高齢者が納める医療保険料の上限額を年62万円から68万円に引き上げる案をまとめた。所得の高い後期高齢者の保険料負担を重くする一方、主に中間所得層の負担を抑える効果がある。2020年度に見直す方針。上限額の引き上げは2年ぶり。
●未婚ひとり親の国民年金保険料「全額免除」拡大(10月30日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、未婚のひとり親の国民年金保険料を全額免除するための要件を緩和する案を示した。現在は未婚のひとり親に子どもが1人いる場合、所得が92万円以下で全額免除を受けられるが、これを135万円以下とする。障害者または寡婦の所得要件を現状の125万円以下から135万円以下にするため、これに合わせて未婚のひとり親も対象に加える。
●有給取得率、2018年は52.4%(10月30日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省が発表した就労条件総合調査によると、2018年の年次有給休暇取得率が52.4%(昨年から1.3ポイント上昇)となったことがわかった。取得日数は平均9.4日。政府は2020年の目標を70%と掲げている。
●パワハラ防止策 来年6月義務化(10月29日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、企業に初めてパワハラ防止対策を義務付けた女性活躍・ハラスメント規制法を施行する日程案を労働政策審議会の分科会に示した。パワハラ防止は大企業で2020年6月1日から、中小企業は2022年4月1日から、それぞれ義務化される。労使双方から異論は出ず、了承された。厚労省が今後政令を定める。法施行に向け、厚労省はパワハラに該当する行為の具体例などを盛り込んだ指針を年内に策定する方針。
●外国人の脱退一時金 支給上限3年から5年へ(10月29日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、公的年金に加入する外国人が受給資格を満たさずに出国する際に受け取る脱退一時金の増額を検討する。保険料納付期間が支給要件の10年に満たない場合、保険料の一部が3年分を上限に支給されるが、これを5年分に引き上げる方針。
●子どもの看護休暇 1時間単位の取得も可能に(10月29日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、現在は半日単位で取れる介護休暇と子どもの看護休暇について、原則1時間単位で取れるよう育児・介護休業法の施行規則などを改正する方針を決定。施行は早くても来年度になる見通し。パートタイム労働者など1日の所定労働時間が4時間以下の人についても、今回の改正で1時間単位の介護、看護休暇が取れる対象に含める方針。
●在職老齢年金の基準「50万円台」(10月28日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、働く高齢者の厚生年金を減らす在職老齢年金制度の見直し案について、基準額(現在47万円)を当初の月収62万円から50万円台に修正する方向で検討に入った。将来世代の年金水準の悪化を懸念する声や、高所得者優遇との批判に再検討を迫られていた。
<< 戻る