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士業事務所の被用者保険適用業種化について

2019.11.17
 11月13日、第14回社会保障審議会年金部会が開催され、被用者保険の適用事業所の範囲の見直しに関する議論が行われました。

 適用事業所の範囲については、昭和60年改正以来変更がありませんが、勤務先にかかわらず被用者にふさわしい保障を確保する必要性、働き方の多様化を踏まえた社会保険制度における対応の必要性等から、個人事業所の非適用業種について見直す意義があるとしています。

 方向性として示されたのが、次の士業事務所を適用業種とする案です。

 弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・公証人・海事代理士

 平成28年の総務省調査によれば、士業者には個人事業所の割合が高く(90.7%)、常用雇用者数5人以上でも個人事業所の割合が高い状態(12.3%)にあります。
 要因として法人化に制約があることが示されていますが、「そのような特性を持つ業種を見ると、全て法律・会計に係る行政手続等を扱う業種であり、一般的に、被用者保険適用に係る事務処理能力が期待できるといえる」としています。

 また、同部会では在職老齢年金の支給停止基準に関する検討も行われました。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。


第14回社会保障審議会年金部会(資料1)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212815_00017.html

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