新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

□■ 最近の動き□■

2019.12.29
●確定拠出年金の拡大案を了承(12月26日)
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 政府の社会保障審議会は、確定拠出年金の見直し案を示し、了承された。主な改正内容は、(1)すべての会社員がイデコに入れるようにする、(2)確定拠出年金に加入できる上限年齢(60歳未満)をイデコは65歳未満、企業型は70歳未満まで延長する、(3)確定拠出年金の受給開始時期(60歳~70歳)を60歳~75歳まで拡大する――の3つ。


●障害者の雇用率2.11%(12月26日)
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 厚生労働省は、今年6月1日時点の民間企業で働く障害者が56万608人(前年比4.8%増)で過去最多となったと発表した。従業員に占める雇用率も2.11%と過去最高となったが、法定雇用率2.2%は未達となっている。


●未払い賃金の時効「3年」案(12月25日)
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 厚生労働省の労働政策審議会で、社員が未払い残業代などを会社に請求できる期間は「過去2年分」とする労働基準法の規定を「3年分」に延ばす案が示された。来年4月施行の改正民法にあわせ、労働者側は5年に延ばすことを要求していたが、使用者側は2年の現状維持を主張。折衷案の3年が示された。労使は後日、この案に対して意見を出すこととしている。


●パワハラ指針が正式決定(12月24日)
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 5月に成立した改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)を受けて検討されてきたパワハラ指針が23日、正式決定した。来年6月から大企業、2022年4月から中小企業でパワハラ防止策をとることが義務付けられる。


●副業の労災 賃金・労働時間を合算へ(12月23日)
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 厚生労働省は、兼業や副業をする人が勤務中の事故などで働けなくなった場合に、本業の賃金と合算して労災保険を給付すると決定。長時間労働を原因とする労災の認定基準についても、複数の勤め先の労働時間を合算する仕組みに変える。2020年の通常国会に労災保険法などの改正案を提出し、年度内の施行を目指す。


●補助金申請 オンラインで完結(12月23日)
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 政府は、経済産業省や厚生労働省など7省庁と都道府県の一部が管轄する100種類の企業向け補助金について、2020年から申請手続をオンラインで完結できるシステムを稼働する。企業は政府が発行する各行政機関の手続き共通のIDを利用して補助金に応募できるようになる。


●建設業の外国人材、適正な就労環境確保へ新たな義務(12月23日)
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 国土交通省は、特定技能制度で来日した建設分野の外国人の失踪や不法就労を防ぐため、元請けとなる大手建設会社に就労環境の点検を義務付ける。また外国人労働者に対しては、2020年1月から就労管理機関による講習の受講を義務付ける。講習では、受け入れ企業の計画と実際に企業から説明を受けている条件に食い違いがないか、外国人労働者に確認する。


●パート厚生年金拡大の中小企業に補助金(12月21日)
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 政府は、厚生年金の加入拡大を後押しするため、パートなどの短時間労働者を厚生年金に加入させた中小企業に対し、優先的に補助金を出す方針を固めた。中小企業を支援する「生産性革命推進事業」の補助金の仕組みを変える。厚生年金への加入を進めた中小企業の設備投資には最大1,000万円、IT化には最大450万円、販路拡大には最大50万円で支援する。


●高年齢雇用継続給付 25年度から給付半減(12月21日)
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 厚生労働省は、賃金が現役時代に比べて大幅に下がった60~64歳の高齢者に支払う「高年齢雇用継続給付」について、段階的に減らす案をまとめた。65歳までの継続雇用が完全義務化される2025年度から、新たに60歳になる人の給付率を半分に減らす。見直しに伴い人件費の増加が見込まれる企業への支援策と合わせ、給付制度の廃止も検討する。


●24年度までに行政手続9割電子化(12月21日)
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 政府は、行政手続の電子化に向けた「デジタル・ガバメント実行計画」の改定版を閣議決定した。2024年度中に国の行政手続の9割を電子化する方針を明記しており、約500の手続きの電子化に向けた工程表を示した。


●一定以上の所得がある75歳以上の医療費2割(12月20日)
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 政府の全世代型社会保障改革検討会議は、中間報告をまとめた。75歳以上の病院での窓口負担は現在、原則1割で現役並み所得者は3割のところ、改革後は現役並みの所得がなくても一定以上の所得があれば2割とする。そのほか、紹介状のない大病院利用時の負担も1,000円~3,000円程度上積みし、対象病院を400床以上から200床以上に広げる。団塊の世代が75歳以上になり始める2020年度までの施行を目指す。


●70歳までの就業機会確保、75歳への年金受給開始年齢の引上げ(12月20日)
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 上記の中間報告によると、現在の65歳までの雇用義務を70歳までの就労機会確保の努力義務とするため、自社雇用だけでなく、他企業への再就職支援、フリーランスや起業した社員との業務委託契約、勤め先が出資するNPOへの参加などの選択肢を加える。年金でも高齢者の就労を促すため、現在70歳が上限の受給開始年齢を、希望する人は75歳まで選択できることとする。在職老齢年金は、65歳未満の減額基準を65歳以上と同じ47万円に引き上げる。厚生年金に入るパート労働者の対象も段階的に広げ、2024年に51人以上とする。


●マイナンバーカード活用策「在留カード」と一体化へ(12月19日)
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 政府が進めるマイナンバーカード活用策の概要が明らかとなった。在留カードの代わりに利用できるよう、早ければ2020年の通常国会に出入国管理・難民認定法など関連法の改正案を提出するとし、その他、教員免許状や運転経歴証明書との一体化も進めるとしている。


●重度障害者の就労支援 企業助成金拡充で(12月17日)
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 厚生労働省は、重度障害者らの就労支援のため、職場に介助者を配置するなどした企業への助成金を来年度から拡充する方針を固めた。あわせて自治体が障害者福祉のために行う「地域生活支援事業」の対象に、通勤・就労時の身体的介護を追加し、自治体が必要と認めれば企業への助成金とセットで利用できるようにする。


●副業の労働時間 65歳から合算へ(12月14日)
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 厚生労働省は、仕事をかけ持ちしている65歳以上の人について、雇用保険の加入要件を試験的に緩める方針を固めた。労働時間が2社合わせて週20時間以上なら雇用保険に加入できるようにする。ただし、合算できるのは2社までとし、週5時間以上の勤め先を対象とする。改正案は、来年の通常国会に提出予定。


●雇用保険 育児休業給付を分離へ(12月14日)
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 厚生労働省が、雇用保険財政の見直しに関する素案を示した。増加している育児休業給付を、失業給付と分けて料率算定する。現在、暫定的な引下げにより年収の0.6%になっている保険料のうち0.4%を育児休業給付の料率とし、当面は据え置くとする。一方、引下げ措置は21年度までとした。2020年の通常国会に関連法の改正案を提出する。

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