新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
□■ 最近の動き■□
- 2020.01.12
- ●士業の個人事業所 厚生年金の適用対象に(1月10日)
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厚生労働省は、弁護士や税理士、社会保険労務士などの士業の個人事業所の従業員を厚生年金の適用対象とすることを明らかにした。対象者は約5万人の見通しで、適用業種が見直されるのは約70年ぶりとなる。今年の通常国会で改正法案を提出し、2022年10月からの適用を目指す。
●同一労働同一賃金への対応「28%が未対応」(1月10日)
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厚生労働省の調査結果によると、28%の企業が「正規と非正規の待遇差解消に取り組んでいない」と回答した。また、待遇差解消に取り組んでいる企業は41%で、「正規と非正規の対象がない」と回答した企業は29%だった。
●来年4月から雇用保険料率引下げへ(1月9日)
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厚生労働省は、2021年4月から一定の条件を満たした場合に雇用保険二事業の保険料率を引き下げて0.25%とできるように規定を改めることを明らかにした。育児休業給付などの企業の負担を軽減するのが狙い。今年の通常国会で雇用保険法などの改正案を提出する方針。
●補助業務に従事する看護師に年休を認めず是正勧告(1月8日)
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堺市が、登録制で医療業務を短時間補助する女性看護師の年次有給休暇申請を「有償ボランティア」だと拒否し、堺労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかった。同監督署は市に対し、女性に昨年3月に申請した年休3日分の賃金を支払うよう勧告した。市はこれに応じたうえで、同様の業務に就いている約180人について、年休がとれる職員として雇用契約を結ぶか検討する。
●ウーバー配達員の労災適用求め実態調査開始(1月8日)
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ウーバーイーツの配達員でつくる労働組合ウーバーイーツユニオンは、業務中の事故や補償の実態調査を始めることを発表した。現在、配達員は労災保険の適用外となっているが、適用対象となるよう求めるとしている。同組合は、事故の状況や補償内容を調査し5月に結果を公表する。
●11月の平均賃金、3か月ぶりにマイナス(1月8日)
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厚生労働省は、2019年11月の毎月勤労統計(速報値)を公表した。労働者1人あたりの平均賃金を示す現金給与総額は28万4,652円(前年同月比0.2%減)で3か月ぶりのマイナスとなった。物価変動の影響を差し引いた賃金の動きを示す実質賃金指数は87.7(同比0.9%減)で2か月連続のマイナスだった。
●最低賃金 中小の助成金対象拡大(12月30日)
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厚生労働省は、最低賃金を上げ、かつ生産性向上につながる設備投資をした場合に出す「業務改善助成金」の対象について、従業員数30人以下から100人以下に拡大する。一度に大きく賃上げする企業への助成額も増やす。賃上げ額で「25円」「60円」「90円」を新たに加え、中小企業が最低賃金の引上げと生産性向上を両立しやすいように制度を見直す。
●男性の育休取得率「25年までに30%」(12月28日)
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政府は、男性の育休取得率の目標をこれまでの「2020年までに13%」から「2025年度までに30%」とすることを決めた。2018年度の男性の育休取得率は6.16%だが、育休取得希望者は28.3%に上る。厚労省は、中小企業の男性社員が1人の育休を取得した場合に最大72万円を助成する制度を12万円上乗せし、最大84万円を助成する方針。
●厚労省 介護納付金を過徴収(12月28日)
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厚生労働省の発表によると、40歳以上が支払う介護保険料をもとに健康保険組合などが納める「介護納付金」の算出ミスにより、2018、19年度の2年で本来より1億7,000万円過徴収していたことがわかった。過不足は20年度の納付金額で調整する。
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